平成17年4月1日より「個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」)」が施行されたことに伴い、 同日以降の所有権 解除に伴う残高照会のお問合せにつきましては、原則としてお客様ご本人(車検証上の使用者) または、「所有権解除依頼書 (兼 残債照会依頼書)」によりお客様ご本人より委託された方のみとさせていただきます。 (個人情報保護法第23 条準拠)。
なお、下記の方法以外ではご回答を致しかねますのでよろしくお願い致します。
【弊社にて取り扱う所有権の範囲】
車検証の所有者名が
・日産プリンス静岡販売株式会社
・日産プリンス沼津販売株式会社
・日産チェリー静岡販売株式会社
・日産サニー静岡販売株式会社の浜松ナンバー以外
・株式会社日産サティオ静岡の浜松ナンバー以外
(4、5 の浜松ナンバーは浜松日産自動車株式会社が窓口となります)
FAXで残債の照会をして下さい。
1.所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)に車検証記載の使用者の自動車運転免許証をコピーし、【依頼者】欄に署名及び実印または認印を押印、車検証とともにFAXしてください。
但し、法人名義の場合は、住所・社名・代表者名を記入し、代表印を押印し、印鑑証明書と車検証とともにFAXしてください。
FAX送信先:日産SSC(日産シェアード・サービスセンター)※必ず返送先のFAX番号をご記入ください。
[ FAX ] 0120-98-1236
[ TEL ] 0120-98-2233
(土・日・祝祭日のFAX受信分は休日明けの処理となります。)
2.日産SSCでは、FAXが到着後、残債の有無を照会し、その結果を 「所有権解除用確認書」として、 ご依頼者様宛にFAXにてご連絡いたします。(受付は、原則として当日の16:00迄とさせていただきます。)
日産SSC回答内容に応じた手続きをして下さい。
「所有権解除用確認書」が到着次第下記の書類を添付し手続きを行ってください。
1.所有権解除用確認書(日産SSCからFAXで送られてきたもの)
(確認結果が、「クレジット会社の確認が必要」の場合、クレジット会社の完済証明書が必要となります。)
2.【電子車検証以外の場合(従来の車検証)】
車検証コピー <鮮明なコピー>
【電子車検証の場合】
電子車検証コピー 及び 最新の自動車検査証記録事項コピー
3.自動車税納付証明書(コピー可)
※ネット決済などでお手元に納税証明書が無い場合は、都道府県税事務所等で発行できる自動車税・軽自動車税の納税証明書をご用意ください。
※前年度以前の滞納がないことをご確認ください。
4.所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書) コピー不可
■受任者欄には「お客様より委託された方」の記名・捺印が必要です。(法人の場合は社印)
※記名・捺印の無い場合は一切受付することはできません。
5.使用者の印鑑証明書(コピー可)
(「所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)」に、実印押印の場合)
又は、使用者の写真付公的証明書のコピー
(「所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)」に、 認印押印の場合)
※A.車検証の住所と現在の住所が一致しない場合は、連続性確認のため
※個人 → 住民票 (附票・除票 ※マイナンバーの記載なし) ・法人 → 登記簿謄本等
※B.使用者名が合併・統合や結婚で変わっている場合は同一性確認のため
※個人 → 戸籍謄本 (戸籍抄本) ・法人 → 登記簿謄本等
※公的証明書は発行から3ヶ月以内のものをご用意ください。
6.返信用封筒(郵送希望の方のみ)
配達事故防止の為、レターパックプラス(対面配達)、又はレターパックライト(郵便受投函)をご用意いただき、返信先を明記の上で上記書類と同封にてご送付下さい。
※所有権解除書類は「信書」に該当する為、宅配貨物等の信書取扱い禁止手段のお取り扱いはできません。
※返送方法の不備(切手不足・信書便扱以外の宅配便伝票・返信封筒が同封されていない場合等)は信書便着払でのご返送となります。
上記必要書類を添えて、所有権解除の手続きをお願いいたします。
※申請いただいた書類に誤りや不備があった場合は、返却させていただきます。再度完備の上ご依頼ください。
※勝手ではございますが、当社の所有権解除窓口取扱時間は 9 時30 分から18 時とさせて頂きます。
※休業日につきましては、当社ホームページ内の営業日カレンダーをご確認ください。
※所有権解除依頼書(兼 残債照会依頼書)の必要な方は下記ボタンからダウンロードして下さい。
〒422-8001 静岡市駿河区中吉田14番29号
日産プリンス静岡販売株式会社
総務課 所有権解除窓口
TEL.054-261-6557